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徳島地方裁判所 昭和41年(ワ)488号 判決 1968年2月29日

主文

一、被告らは連帯して原告選定当事者に対し金一九万六、九八三円及び内金九万九、九九九円に対する昭和三〇年一月二二日以降完済に至るまで年三割六分の、また、内金九万五、五〇八円に対する昭和三〇年一一月一日以降完済に至るまで、被告真鍋政郎は年三割六分の、被告真鍋勝一は年六分の、各割合による金員を支払え。

二、原告選定当事者のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

四、この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

原告選定当事者は、「被告らは連帯して原告選定当事者に対し金二〇万一、五八三円及び内金一〇万円に対する昭和三〇年一月二二日以降完済に至るまで年三割六分の、内金一〇万円に対する、被告真鍋政郎は昭和三〇年三月一九日以降完済に至るまで年三割六分の、被告真鍋勝一は昭和二九年九月五日以降完済に至るまで年六分の、各割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、その請求原因として、

「一、原告らの先代岡本吉助(以下、先代吉助という)は、昭和二九年一二月二三日に、被告真鍋政郎(以下被告政郎と、いう)に対し、金一〇万円を弁済期日昭和三〇年一月二一日、利息一ケ月金五、〇〇〇円、弁済期日後の遅延損害金日歩三〇銭の約にて貸し渡し(以下、これを第一貸金と称する)、即日、被告真鍋勝一(以下、被告勝一という)は、訴外岡田利三郎、同岡田喜平と共に、被告政郎の原告に対する右金銭消費貸借契約に基く債務の履行について連帯保証責任を負担する旨を約した。

二、また、先代吉助は、昭和二九年八月二日に、訴外岡田利三郎に対し、金一〇万円を弁済期日同年九月五日、利息一ケ月金五、〇〇〇円、弁済期日後の遅延損害金日歩三〇銭の約にて貸し渡し(以下、これを第二貸金と称する)、即日、被告両名は訴外岡田行夫と共に、訴外岡田利三郎の原告に対する右金銭消費貸借契約に基く債務の履行について連帯保証責任を負担する旨を約した。

その後、訴外岡田利三郎は先代吉助に対し、第二貸金につき、昭和二九年九月三日に貸付日から弁済期日までの約定利息金五、〇〇〇円を支払つた外、その約定遅延損害金の内金として別紙計算表番号2ないし10記載のとおり前後九回にわたり合計金四万一、〇〇〇円を支払つたので、これらは順次昭和三〇年三月一八日までの約定遅延損害金に充当された。

三、ところが、先代吉助は昭和三八年四月一八日に死亡し、いずれもその子である原告らが相続によりその権利義務を承継したのであるが、その相続分は、嫡出子でない原告岡本鶴吉は九分の一であり、嫡出子であるその余の原告らはいずれも九分の二である。

四、よつて、原告選定当事者は、被告両名に対し連帯して、左記(一)及び(二)の各金員の支払を求める。

(一)  第一貸金につき、

(イ)  元本金一〇万円(内訳、選定者岡本鶴吉に対し金一万一、一一二円、その余の選定者に対し各金二万二、二二二円)、

(ロ)  貸付日から弁済期日までの約定利息を利息制限法所定の制限利率に引直した年一割八分の割合による金一、五八三円(内訳、選定者岡本鶴吉に対し金一八三円、その余の選定者に対し各金三八五円)、

(ハ)  右元本金一〇万円に対する弁済期日の翌日である昭和三〇年一月二二日以降完済に至るまで約定遅延損害金を利息制限法所定の制限利率に引直した年三割六分の割合による金員(内訳、選定者岡本鶴吉に対し九分の一、その余の選定者に対し各九分の二)、

(二)  第二貸金につき、

(イ)  元本金一〇万円(内訳は前記(一)の(イ)のとおり)、

(ロ)  被告政郎につき、右元本金一〇万円に対する昭和三〇年三月一九日以降完済に至るまで約定遅延損害金を利息制限法所定の制限利率に引直した年三割六分の割合による金員(内訳は前記(一)の(ハ)のとおり)、

(ハ)  被告勝一につき、右元本金一〇万円に対する昭和二九年九月五日以降完済に至るまで約定の利息並びに遅延損害金の範囲内である年六分の割合による金員(内訳は前記(一)の(ハ)のとおり)。

五、被告ら主張のような各判決の言渡がなされたことは認めるが、それは本件貸金請求事件と同一の請求事件についてではない。」

と述べた。

証拠(省略)

被告両名は、「本件訴を却下する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求め、答弁として、「本件請求は次のとおり訴の利益がないから却下すべきものである。すなわち、先代吉助は被告両名を被告として、本件貸金請求と同一の貸金請求について徳島地方裁判所川島支部に同庁昭和三四年(ワ)第四号貸金請求事件を提起し、昭和三六年六月一四日、請求の一部を認容し、その余を棄却する旨の判決が言渡されたところ、先代吉助は右判決に対し高松高等裁判所に控訴申立をなしたが、控訴審における審理手続中に先代吉助が死亡したので原告らが訴訟手続を受継したうえ、昭和四一年一一月三〇日控訴棄却の判決が言渡され、更に、原告らは右控訴審の判決に対し最高裁判所に上告申立をなしたが、昭和四二年六月一五日上告棄却の判決が言渡されたものである。」と述べた。

証拠(省略)

理由

一、まず、被告両名は、本件貸金請求は徳島地方裁判所川島支部昭和三四年(ワ)第四号貸金請求事件の請求と同一であるから訴の利益を欠き、これを却下すべきである旨主張するので検討する。成立に争いない乙第一、二、八号証に弁論の全趣旨を総合すれば、被告ら主張のような各判決の言渡がなされたが、それは、先代吉助が、昭和二九年八月二四日に訴外真鍋製材有限会社に対し金一〇万円を弁済期同年九月二二日、利息一ケ月金五、〇〇〇円、弁済期日後の遅延損害金日歩三〇銭の約にて貸し渡した際、被告両名において訴外岡田利三郎と共に右訴外会社の先代吉助に対する右金銭消費貸借契約に基く債務の履行について連帯保証責任を負担する旨を約したとして、その元利金の支払を請求したものであること。これに対し、被告両名は保証責任を争い、かつ弁済の抗弁を主張したところ、先代吉助において、弁済金の一部は本件第一及び第二貸金に対する利息・遅延損害金に充当した旨答弁したことが、それぞれ認められるけれども、先代吉助の右弁済充当の主張は単なる攻撃防禦方法の提出にすぎず、右貸金請求事件の請求は本件貸金の請求と同一のものではないこと明らかであるから、被告らの右主張は理由がない。

二、次に、原告選定当事者主張の請求原因事実は被告両名において明らかに争わないところであるから民事訴訟法第一四〇条第一項の規定によりこれを自白したものとみなすべきものである。

三、ところで、原告選定当事者において自陳する第二貸金について支払われた別紙計算表番号12及び3記載の利息及び遅延損害金はいずれも利息制限法所定の制限利率を超過する部分があるので、その超過部分は順次元本の支払に充当され、また同表番号4以下記載の遅延損害金についても一日分(円未満四捨五入)に満たない部分は順次元本の支払に充当されたものというべく、その充当計算関係は同表記載のとおりであつて、残元本は金九万五、五〇八円となり、かつ昭和三〇年一〇月三一日までの利息及び遅延損害金が支払いずみとなる。

四、してみると、被告両名は連帯して、先代吉助の相続人である原告ら(原告選定当事者)に対し左記(一)及び(二)の各金員を支払うべき義務があること明らかである。

(一)  第一貸金につき、元本金九万九、九九九円(内訳、選定者岡本鶴吉に対し金一万一、一一一円、その余の選定者に対し各金二万二、二二二円。いずれも円未満四捨五入)とこれに対する弁済期日の翌日である昭和三〇年一月二二日以降完済に至るまで約定遅延損害金を利息制限法所定の制限利率に引直した年三割六分の割合による金員(内訳、選定者岡本鶴吉に対し九分の一、その余の選定者に対し各九分の二)及び元本金一〇万円に対する貸付日から弁済期日までの約定利息を利息制限法所定の制限利率に引直した年一割八分の割合による金一、四七六円(内訳、選定者岡本鶴吉に対し金一六四円、その余の選定者に対し各金三二八円。いずれも円未満四捨五入)。

(二)  第二貸金につき、残元本金九万五、五〇八円(内訳、選定者岡本鶴吉に対し金一万六一二円、その余の選定者に対し各金二万一、二二四円。いずれも円未満四捨五入)及びこれに対する昭和三〇年一一月一日以降完済に至るまで約定遅延損害金を利息制限法所定の制限利率に引直した年三割六分の割合による金員(内訳、選定者岡本鶴吉に対し九分の一、その余の選定者に対し各九分の二。但し、被告勝一においては、右遅延損害金につき、本件申立の範囲内において昭和三〇年一一月一日以降完済に至るまで年六分の割合による金員)。

五、よつて、原告選定当事者の本訴請求は右認定の限度で正当と認められるからこれを認容すべく、その余は失当であるからこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

別紙

計算表

<省略>

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